1.税務署に対しては…
2.金融機関に対しては…
金融機関によっては、添付書面を提出すると金利が低くなることがあります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。これにより、申告書の社会的信用力が高まります。
申告書の作成に関する計算事項等記載書面(サンプル)
書面添付をするために、貴社に特別な業務が増えることはありません。
ただし、当事務所では「月次巡回監査を受けている」「“基本約定書”“完全性宣言書”等の書面を交わしている」などのいくつかの条件を満たしていただいた上で、書面添付を行っています。
「基本約定書」は、当事務所と関与先代表者の双方が、貴社の書面添付推進体制の確立に向かって不断の努力を誓約しあう文書です。
「完全性宣言書」は、関与先経営者が当事務所に対し、自社の会計記録等証拠物提供に関して、その網羅性、真実性などを保証する書面です。
正しい会計帳簿を作成することは経営の基本です。法令に完全準拠した会計帳簿は、法人税や消費税などの適正な申告に役立つだけでなく、会社の社会的信用を築く大前提となります。
当事務所は、毎月、貴社を巡回監査し、会計資料や会計記録の適法性と正確性を確保しながら、スピーディーに月次決算を行い、最新の経営成績と財政状態を分かりやすく報告します。税務申告、税務相談の他、経営者の皆様のあらゆるニーズや悩み解決のため、最大限のご支援を目指します。
これからの時代を生き抜いて行く皆様のパートナーとして、お役に立てればと思います。
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■書面添付制度
書面添付制度が、法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書類を添付する制度であることをご紹介するコンテンツです。
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関東信越税理士会所属